質のプロが教える!質利活用の成功術

2017.4.24

大分の質屋の利息(利率)はお店によってマチマチ。なぜお店によってマチマチなのか?

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質屋_利率_マルシェ1

 

質屋に預けてみようかな・・・と悩んでいる方。さて、どこのお店に行こうか考えてみるとき、いろんな質屋のホームページを比較してみて「利息が安いところにしよう!」という理由も決め手のひとつになると思います。

 

ですが、質屋の利息はお店によってマチマチ。かといって、大きな差があるわけでもなさそう・・・と感じたこと、ありませんか?

 

今回は、気になる質屋の利息のおはなし。仕組みを理解すれば、質屋の利用価値もよ〜くわかります!

 

質入れの利息(利率)の相場はどのくらい?

質利用の際には、質入れする商品に見あった金額を融資する代わりに、その融資金額に応じた利息を払っていただきます。質屋営業法で、月々の最大利息が%と定められていますが、そのほかに特に決まりがないためお店によって利息はマチマチ

 

ただし、全国的な利息の相場は3〜8くらいがベースで、質・マルシェでも、この平均的な相場をベースにご融資させていただいています。

 

利息の計算方法と支払い方法は?

全国的な相場にならって、マルシェの利息も3〜8%をベースにしています。

 

詳しくは、下記利率表をご覧下さい。

 

質屋_利率_マルシェ

 

基本的に預かり期間は3カ月融資した金額×利息にあたる金額が月々かかります。

 

たとえば、融資額が1万円(元金)であれば、3万円未満なので利息は月々8%。1万円×8%=月々800円の利息がかかります。この利息は、3カ月後にやってくる支払期限に元金と一緒に支払っていただくことになっています。

 

つまり、7月1日に質入れした場合、3カ月が満了となる6月30日に1万円+3カ月分の利息2400円=1万2400円をお支払いいただくことになります。

 

質入れする方は、「お金を借りている」ということが不安で、支払期限より早く利息を支払いにきてくださる方も多いのですが、利息はいっさい日割り計算をしません

 

1カ月目で支払いの場合は元金+1ヶ月分の利息、2ヶ月目で支払いの場合は元金+2ヶ月分の利息、3ヶ月目で支払いの場合は元金+3ヶ月分の利息というきまりなっていますので、この「3カ月」は安心して猶予期間と思っていただいて大丈夫です。

 

逆に延長したい場合は、途中で利息をお支払いいただく必要があります。ちなみに、支払は現金が鉄則! 昔のようにモノで交換したり、クレジットカードや金券での支払いもお断りしています。

 

質屋以外で借り入れする際の利息との比較

消費者金融の利息との比較

最近は、無担保・保証人不要でお金を借りることができる消費者金融がとても身近になっています。銀行で融資を断られても、消費者金融からは借りられる場合が多いのがメリット。

 

その利息の上限は年利20%となっています。

 

質屋の利息の上限は月々9%で、年利に換算すると109.5%。

 

数字だけ比較してみると5倍の差があり「質屋のほうがソン!」という気がしますが、質屋の場合は基本的に3カ月までの短期。担保である質入れした商品の保管料が必要なため、少し高めな利息になっています。

 

銀行のカードローンとの比較

銀行のカードローンも身近になっており、近年、過払金請求の問題があったため上限金利は18%まで引き下げられています。

 

これと比べても質屋の年利の方が高くなりますが、消費者金融や銀行のカードローンの場合、期日までに返済ができないと督促されたり遅延金が発生したりというデメリットがあります。

 

質屋との最大の違いはココ!

質屋の場合、質入れした商品をお預かりしたあと、お店からお客さまにいっさいご連絡はしません督促もしなければ遅延金も発生せず、支払期限までに元金と利息が支払われない場合、商品の所有権がお客さまから質屋に移り、商品は質流れ品となるまでです。

 

また、消費者金融やカードローンを利用した場合、信用情報機関に情報が残りますが、質屋を利用した場合の記録はまったく残りません。その点でも安心ですよね。

 

ちなみに、質入れする際には、質入れ日と支払い期限やルールを書いた「質札」をお渡ししますので大切に保管してください。こちらからご連絡しないかわりに、支払期限を「忘れていた!」という場合もご連絡しませんのでご注意を!

 

質屋の利息と法律について

冒頭でもお話ししましたが、質屋が提示する利息の上限は、質屋営業法に定められている通り、最大9%となっています。年利に換算すると109.5%。

 

これって、最近よくきく「過払金請求」には該当しないの?!と感じるお客さまもいらっしゃると思いますが、質屋営業法できちんと認められているので、法律的に問題はありません。

 

過払金請求とは、以前、利息制限法と出資法の上限金利が異なっていたことでグレーゾンがあり、本来は支払わなくて良い金額まで支払っていた人に該当するものです。よって、質屋には過払金請求は発生しないのです。

 

まとめ

年利に換算すると、質屋の利息は高めであることがわかりました。ただし、質屋の質入れ期間は3カ月後までで延長も可能。元金と利息を支払うことができなければ質流れになるという、安心度の高いシステムであることもあらためて確認できました。

 

質・マルシェの場合、実は高額融資の例は少なく、3万円以下というお客さまが最も多いんです。生活の一部分のような感じで、それくらい、無理なく気軽に利用していただけたらうれしいですね。

 

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